市原市内で相続登記のお手伝いが増えています
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
先日空き家のご所有者とご連絡が取れ、売却のご提案をしようとしたところ相続登記のご相談をお客様の息子さんから受けました。名義が亡くなったお兄様になっていて、10年間相続登記を行っていなかったそうです。
まず相続登記に必要な戸籍謄本等の書類集めからになりますが、本籍地が県外で遠方だったため取得のために郵送による戸籍証明書等の交付申請が必要となります。
請求方法として下記の1から4の全てを封筒に入れて送付先へ郵送します。
1 戸籍証明書等交付請求書(郵送用)
2 返信用封筒 必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入
3 手数料 ゆうちょ銀行で手数料分の定額小為替を購入
戸籍(450円)か、除籍または改製原戸籍(750円)かどちらになるかわからない場合、450円
と300円の定額小為替を各1枚送付。戸籍の場合は、超過分の300円を証明書交付時に同封して
返還してもらえる。被相続人の出生から死亡までの戸籍など、何通になるか不明確なときは450
円と750円の定額小為替を多めに送付。超過分については、証明書交付時に同封して返還しても
らえる。
4 請求請求者の本人確認できるもの(現住所のが確認できるもの)のコピーを同封。裏面に住所・氏名の変更の記載がある場合は、裏面もコピー。
実際にこの手続きのほかに、住民票と印鑑証明を現在住んでいる市役所に取りに行ったりする必要があり、すべての書類がそろってから司法書士事務所に行き相続登記に必要な遺産分割協議書を作成してもらいます。
今回ご相談いただいたお客様はご高齢なため、息子さんが同行して手続きをされました。息子さんは役所へ行くためにご自分の仕事を2日休まれたそうです。兄が亡くなったときに相続登記を早めにしておくべきだったと話されていました。
相続登記は頻繁に行われる作業ではなく、自分がいざ当事者になったときにどうしたらいいのかわからないので、ついつい手続きを後回しにしがちです。
しかし不動産を売却する際には必ず相続登記を終えていなければ売却することが出来ませんし、相続登記の義務化が2024年4月1日から開始となります。不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。また本改正では一緒に「住所変更登記の義務化」も行われます。不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります。
親が亡くなり相続登記をする事案が増えています。また生前整理の相談も増えてきていると司法書士さんから聞きました。
相続、生前整理のご相談承ります。司法書士、税理士と連携してスピーディーに対応いたしますので是非ご相談ください。
お問い合わせ先はこちらです↓
https://ichihara-musubi.jp/contact/
市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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