市原在住のお客様から相続のご相談がありました

query_builder 2024/03/01
空き家相続
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当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。


先日賃貸管理をしている物件のお客様から相続のご相談がありました。お母様が亡くなられて空き家になったマンションの相続登記をして売却をしたいという内容です。


相続登記は土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う手続きのことを指します。相続後に、その不動産を売却したり、賃貸活用したりする際も、先に相続登記を済ませておくことが必要です。2024年4月から、この手続きを行うことが法律で決められています。相続登記をすることで、その家や土地が誰のものかはっきりし、将来的にトラブルを避けることができます。相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。また本改正では一緒に「住所変更登記の義務化」も行われます。不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります。


相続登記には、主に次のような費用がかかります。

◎必要書類の取得費用

相続登記で必要になる証明書は市(区)役所で発行してもらえますが、発行手数料がかかります。相続登記で必要となる証明書とその発行手数料は下記のとおりです。

・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通450円

・除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通750円

・改製原戸籍謄本 1通750円

・戸籍の附票の写し 1通300円(除)

・住民票の写し 1通200~300円程度 ※自治体により異なる

・印鑑証明書 1通200~300円程度 ※自治体により異なる

・固定資産評価証明書 1通200~400円程度 ※自治体により異なる

◎登録免許税

登録免許税=不動産の固定資産税評価額×税率0.4%(4/1,000)

例えば固定資産税評価額が1000万円の土地であれば4万円の登録免許税を納める必要があります。

相続人以外への遺贈は、登録免許税の税率が高くなる

法定相続人以外の人が遺贈によって不動産を取得した場合の税率は1000分の4ではなく、1000分の20となります。先ほどの例にあげたケースだと、1000万円の土地の登録免許税が20万円になるため、法定相続人以外の人が取得者となる場合には税率に注意して下さい。

◎司法書士報酬

相続人が自分で相続登記を申請する場合には、登録免許税と必要書類の取得費用が主な費用となりますが、司法書士に登記申請を依頼する場合には司法書士に支払う報酬も必要になります。

相続登記の司法書士報酬は5~15万円くらいが目安と言えそうです。


相続した不動産の利用や売却でお悩みの方、売却を検討している方は、是非お気軽にご相談ください。 無料査定、買取も行っておりますのでお問い合わせください。

お問い合わせ先はこちらです↓

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市原市不動産売却相談センター

住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3

電話番号:0436-98-6161

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