仲介させていただいた家がお引き渡しになりました
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
生前整理の一環として売却の依頼を受けていたセカンドハウスがご成約となりました。ご購入いただいたお客様は居住用としてご家族で住まわれます。
とても静かな住宅地でセカンドハウスとしてご所有されている方が何軒か見受けられます。
庭のお手入れの状況で利用されている頻度もわかります。
お隣の庭の植栽が伸びて自分の敷地に越境してきている場合があります。お隣と親しいお付き合いがあれば一声かけて切ってもらうこともできますが、ほとんど付き合いがない場合は声をかけること自体躊躇してしまいます。
「お隣さんとの関係」のことを、民法では相隣関係と呼んでいます。相隣関係は身近な問題で、隣りから伸びてきた木の枝の切除に関しては、従来から民法に定められていました。
枝の切除も含む相隣関係に関しては、民法が改正され2023年4月1日より新しいルールがスタートしています。
まず、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときには、土地の所有者は、枝を切り取ることができます。相当の期間は、竹木の所有者が枝を切除するために必要と考えられる期間です。個別の事案によって期間は異なりますが、一般的には、2週間程度の期間を必要とするものと考えられます。
次に、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときにも、枝を切り取ることが認められます。隣地の所有者の行方が不明であり、建物は空家のまま、庭木は荒れ放題に放置されているような状況において、調査を尽くしても竹木の所有者または所有者の所在が不明であるケースです。調査の必要性は、個別の事案によって異なりますが、基本的には、現地の調査に加えて、不動産登記簿、立木登記簿、住民票などの公的な記録を確認して調査を尽くしても、竹木の所有者またはその所在を知ることができなかった場合であってはじめて要件をみたすことになります。
さらに、急迫の事情があるときにも、催告をすることなく、土地の所有者の枝の切除が許されます。たとえば、台風によって木の枝が折れ、隣地に落下して建物を毀損するおそれがあるような場合が該当します。
改正後の民法には、切除の費用負担についての条文は設けられませんでした。しかし、枝が越境していれば、本来枝の所有者は枝を切除する義務を負うところ、隣地の土地の所有者が枝を切り取ることによって、枝の所有者は切除義務を免れます。このことを踏まえれば、土地の所有者が枝の切除に費用を要した場合には、竹木の所有者に対して、切除の費用を請求することができると考えられます。
民法(現行233条2項、改正後の233条4項)に基づいて根を切り取った場合、切り取った根の所有権は切り取った者に属すると理解されていました。また、今般の民法改正の立法担当者によれば、越境した枝を切り取った場合、切り取った枝の所有権は隣地の所有者が取得し、その枝を自由に処分することができると説明されています。隣地の所有者が切り取った枝が果実を付けていたとしても、隣地の所有者が、果実を含めた枝の所有権を取得すると考えられます。
改正前の民法は、竹木の枝が越境していても隣地の所有者は自らその枝を切り取ることはできず、竹木の所有者が応じない場合には「枝の切除訴求訴訟」を提起する必要がありました。改正後もまずは竹木の所有者への切除依頼が必要となりますが、一定の条件を満たす場合には切除が可能となりますので、自身で剪定もしくは業者に依頼をする前にまずは自身と隣地の状況が改正後の状況に当てはまるかどうか確認しましょう。
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市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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