相続登記の義務化に関して
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
先日戸建て住宅を探されているお客様からご相談を受けました。
現在群馬県で一人暮らしをされているおじいさまを自分が住んでいる市原市内に住まわせていので、手頃な中古住宅を購入したいというご要望です。
お住まいから車で5分ほどのエリアに住宅地があり、手頃な価格帯の売物件がないのにもかかわらず、そのエリアには空き家がちらほら見受けられます。
この物件ならお勧めしたいという空き家があったので「不動産登記簿」からご所有者を調べて手紙におじいさまとお孫様が家を探されていることを書いて送りました。
何かしらの返事があるかと期待して待っていましたが、残念ながら手紙は宛名不明で返ってきてしまいました。
宛名不明で手紙が返ってくる理由は、現在お住いの住所に住所変更の登記をされていない場合と、相続が発生したがその後相続登記の手続きがされていない場合があげられます。
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)から相続した自宅、アパートなどの不動産の名義を被相続人から不動産を相続した相続人に変更する名義変更登記手続きをいいます。親などから相続した相続財産の中に不動産が含まれている場合には、相続登記をする必要があります。
通常、土地など不動産の所有者は「不動産登記簿」で確認することができますが、様々な理由で登記簿に正しい情報が反映されないケースが多くなっています。
そのため土地の所有者が誰であるのか分からない、名前が確認できたとしても居所がつかめないという事案が多発しています。今回もそのケースに当てはまります。
相続登記がなされないことで、所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」という問題の対策として、相続登記は、2024年4月1日から義務化され、不動産の所有者に相続があったときは、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません。
相続によって取得した不動産については、正当な理由がないのにも関わらず3年以内に登記申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も同様です。
また、注意しなければならないのが、この相続登記義務化は、法改正後に発生した相続のみならず、法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用がある、ということです。
相続登記の義務化によりご所有者と連絡が取れ、今回のケースのように家を求めている方と空き家をご所有されている方の橋渡しをすることで、空き家や空地の有効活用が増えることを望むばかりです。
相続してまだ登記をされていない方は是非ご相談ください。司法書士と連携を取り相続登記のお手伝いを迅速にいたします。
不動産売却のご相談(買取もいたします)も承ります。
市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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