市原市で相続のご相談がありました

query_builder 2026/01/07
相続土地
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当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。


先日市原市内に住まわれている方からお父様が亡くなられて相続を予定している不動産に関する相談を受けました。固定資産税評価額からしてもかなりな金額になりますが問題は負債もあるため相続をするべきか悩んでいらっしゃいました。


相続が生じたときに、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する「単純承認」は、相続方法の中でもっとも一般的です。

単純承認をすると、遺産の内容を問わずすべての相続財産を相続しますので、相続財産の中に負債が含まれていた場合には、負債も相続の対象になってしまいます。そして、被相続人の財産が資産よりも債務の方が多い債務超過の状態であれば、相続人は自分の財産から負債を返済する必要があります。

そのほかに、すべての財産を相続しない「相続放棄」と、プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ「限定承認」があります。

限定承認と単純承認の違いは、限定承認の場合、相続財産を超える債務を引き継がないで済むという点にあります。

これに対して、限定承認であれば、被相続人が債務超過の場合には、被相続人の財産の範囲で債権者等に弁済をすればよく、相続人は自分の財産からは負債の弁済をせずに済みます。

限定承認と相続放棄との違いは、限定承認の場合、相続財産のうち資産から負債を引いて全体としてプラスになった場合には、プラス部分の財産を受け取れることです。 相続放棄の場合には、相続財産の内容を問わず相続権そのものを放棄してしまうので、相続財産がプラスであっても相続人は相続財産を一切受け取ることができません。これに対し、限定承認の場合には、相続財産の清算終了後に資産があれば、その分を受け取ることができます。そこで、相続財産の内容が定かではなく、負債を資産が上回っている資産超過である可能性があるケースでは、相続放棄よりも限定承認が相続人にとって有利な相続方法となる可能性があります。

限定承認を行いたい場合には、以下の3点に注意する必要があります。

1.相続人全員での手続きが必要

限定承認は、単純承認をする者と限定承認をする者がいると手続が煩雑になるため、全員で手続きを進める必要があります。 相続人のなかに限定承認に反対する人がいる場合には、その反対する人には相続放棄を選んでもらうように促す方法があります。相続放棄をするとその相続人は最初から相続人ではないものとみなされるため、限定承認したい相続人だけが残るようになると、そこで初めて限定承認ができるようになるのです。

2.3ヶ月以内という期限がある

熟慮期間の3ヶ月以内という期限の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とあり、具体的には「被相続人の死亡を相続人が覚知し、自己に相続権があることを知ったとき」とされています。 財産の調査や相続人の確定、書類の用意などに時間がかかり、当初の3ヶ月間の熟慮期間中では間に合わないような場合には、家庭裁判所に熟慮期間の延長を求めることができます。 ただし、期限を過ぎてしまった場合は単純承認したものとみなされてしまい、覆すことは非常に難しく、限定承認や相続放棄を選ぶことができなくなります。

3.手続き完了前に相続財産を処分しない

申述が受理されて手続きが完全に完了するまでの間は、相続財産には絶対に手を出さないようにしましょう。 債権者に弁済を求められたとしても、限定承認や相続放棄を選択するので請求には応じられないという対応を心がけてください。中途半端に対応して、売却などの処分行為や曖昧な返事をしてしまうと、法定単純承認したものとみなされてしまうことがあります。

これらの注意事項を守らずに相続手続きを進めてしまうと、相続手続きが先に進めず、最悪の場合には受理されない事態となりますので、順序よく慎重に進めてください。

相続放棄とは、プラスとマイナスの財産をすべて放棄し、相続人の立場から完全に抜け出す方法です。相続放棄の申述書が受理されると、相続開始時に遡って初めから相続人ではなかったものとして扱われます。プラスの財産も一切承継できないものの、マイナスの財産を引き継ぐ責任が一切なくなります。相続放棄する場合は、相続財産を処分したことが原因でみなし単純承認とならないよう、不安があれば弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。


不動産に関するご相談承っています。相続・生前整理のご相談、戸建て・マンションの無料査定、買取も行っておりますのでお問い合わせください。

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市原市不動産売却相談センター

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