遺産分割協議とは
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
土地を相続し、売却したいお客様からご相談を受け、相続登記手続きのお手伝いをしています。
亡くなった人の遺言はなく、相続人が複数いらっしゃいます。
被相続人(亡くなった人)の名義から相続人の名義へ変更しないと売却することが出来ません。
手続きの方法としては、次の2つの方法があります。
① 相続人全員の名義で法定相続割合に基づく登記を行い相続人全員で売却、法定相続割合で売却代金を取得する。
② 遺産分割協議に基づき、相続人の一人が代表して相続登記を行い売却、遺産分割協議に定めた割合で売却代金を取得する。
①の場合は遺産分割協議が不要ですが、法定相続人全員が売主として、宅建業者への売却依頼や売買契約、その後の登記手続きを全員で行わなければならないことから、手続きが大変面倒でなかなかスムーズに売却手続きが進まないデメリットがあります。
手続き全体でみると、②の方法が効率的で手続きがスムーズに進むといえます。
今回は②の遺産分割協議書を作成することになりました。
②の方法により、不動産を売却するにあたっての手続きの流れは次のとおりです。
不動産売却による換価・代償分割を盛り込んだ 遺産分割協議書を作成する
↓
相続人代表者名義で相続登記をする
↓
相続人代表者より宅建業者へ売却依頼をする
↓
買受人決定、売買契約、代金決済をする
↓
相続人代表者より他の相続人へ 売却代金より相続金を支払う
遺産分割協議を適切に行うことによって、下手をすると時間と労力を膨大に費やしてしまう相続時の不動産売却が、スムーズに売却、換価金取得まで実現することが可能となります。
相続登記が2024年4月1日から義務化され、不動産の所有者に相続があったときは、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません。
土地や空き家を相続して登記がまだという方は是非ご相談ください。司法書士と連携しスピーディーに相続登記のお手伝いをさせていただきます。
不動産売却のご相談(買取もいたします)も承ります。
市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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