市原市内の不動産売却で戸建ての売却相談を受けました
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
先日市原市内にお住いのお客様からご自宅を売却したいとのご相談があり、早速伺ってきました。
ご主人が亡くなられたのち奥様が土地建物を相続され息子さんとお住まいですが、家が広いのでお住み替えを検討されているとのこと。
ますは家の状態をチェックするため無料点検をさせていただきました。外壁は最近塗装工事をされたとのことで家の中も多少の経年劣化があるものの、とても良い状態です。
相続登記はお済みでしたが、銀行の抵当権設定がそのままになっておりご本人は抵当権抹消手続きが住んでいないことをご存じではありませんでした。
抵当権とは、住宅の土地や建物を担保とする権利のことです。
住宅ローン等を返済できなくなった時に損害を補償するために金融機関が設定できる権利のことを言います。
抵当権は住宅ローン等の借入金の返済中に有効な権利であるため完済後にも設定し続ける必要はありませんのでローン完済後速やかに抵当権の抹消を行います。
抵当権の抹消とは、不動産に設定されている抵当権を外す手続きを指します。
しかし、抵当権の抹消は、抵当権を設定した金融機関がその手続を行ってくれるわけではありません。そのためつい忘れてしまうといったケースも見られます。
不動産を売却する際、原則として抵当権を抹消する必要があります。
今回のお客様のように抹消手続きが必要なことをご存じなかったり、知っていて抵当権の抹消を後回しにしていると、不動産を売却する話がまとまってから手続きをしなければならず、売買のスケジュールが乱れてしまう可能性があります。
抵当権の抹消手続きを行おうとした時、関連する書類が紛失しているケースがあります。
紛失したことに気づいたら、金融機関に連絡をすると、抵当権の抹消登記に必要な書類を再発行してもらうことができます。一般的に、再発行までの時間は2週間程度です。
ただし登記識別情報通知書および登記済証は、紛失しても再発行されないので注意が必要です。
その場合は、「事前通知制度」または「資格者代理人(司法書士など)による本人確認情報制度」により抹消登記の申請をしなければなりません
借入金を完済した後の抵当権抹消であれば、ご自身で手続きを進めることが可能です。手続きの難易度がそれほど高いわけではありません。
抵当権抹消登記完了までのステップはおおまかに分けると以下の6つです。
①必要書類を準備する
②管轄の法務局を調べる
③抵当権抹消登記申請書を作成する
④提出する書類をまとめる
⑤法務局に抵当権抹消登記の申請を行う
⑥登記完了証を受け取る
抵当権抹消手続きに必要な書類は以下のとおりです。
・登記済証または登記識別情報
・登記原因証明情報(抵当権解除証書)
・委任状(代理権限証明情報)
・金融機関の資格証明書
・抵当権抹消登記申請書
・登記事項証明書
司法書士に依頼することで、自分自身で法務局とやり取りすることなく登記を完了できるので、忙しい方におすすめです。
最近相続登記の手続きに関するご相談が増えています。
是非ご相談ください。
不動産の生前整理のご相談、不動産査定無料、買取も行っています。
お問い合わせ先はこちらです↓
https://ichihara-musubi.jp/contact/
市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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