相続した土地の仲介をさせていただきました
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
今日は仲介をさせていただいた土地の契約決済がありました。
売却のご依頼をいただいたきっかけは今回の対象地の隣地を売買した際に境界の立ち合いでお会いした今から3年前のことです。
お客様のお母様がお亡くなりになり、遺産分割をする際に兄弟間で揉め事になってしまい裁判にまで発展し、遺産分割調停に3年もの年月を要しました。
遺産相続の遺産分割協議で争いが起こった場合は遺産分割調停、審判、抗告などの手続を利用して、争いを解決します。
遺産分割調停は、遺産分割の当事者である相続人や受遺者が、遺産分割の方法に関して合意するために行われます。基本的には、裁判官の提示する調停案に、すべての当事者が同意しなければ成立しません。 遺産分割協議に裁判官が加わって話し合いを行っている状態といえます。 そのため、1人でも反対する人がいれば調停が成立しません。
一方、遺産分割審判は、裁判所が遺産分割の解決方法を示して、当事者に同意を求めるものです。 話し合いによる解決を図る調停とは異なり、反対する人がいても裁判所の決定には拘束力があります。 まずは、それぞれの当事者の主張を聞き取り、裁判所として考える遺産分割の方法を示します。 最終的には、裁判所の案に反対する人がいても、その審判の決定はすべての当事者に及ぶこととなります。
相続の際に裁判にまでなったという話は他人事のように感じますが、親が亡くなりいざ相続といったときになって初めて遺産の内容を把握することになり、それがきっかけで揉め事が起きてしまうケースが多々あります。
そのようなことを防ぐためにも生前整理を行うことをお勧めします。
相続のご相談承ります。
お問い合わせ先はこちらです↓
https://ichihara-musubi.jp/contact/
市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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