市原市内の土地売却の相談を受けました
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
先日当サイトをご覧いただいたお客様から直接電話でのお問い合わせをいただきました。
話を伺うと、お父様が自分の母親から相続した土地を長いこと放置されていたらしく、お父様もご高齢となりいつ相続が発生するかわからないのと、自分の子供達に土地を残したくはないのでお父様がお元気なうちに生前整理をしたいということでした。
ご自分たちで土地の処分方法を調べられ、「相続土地国庫帰属制度」の利用も検討されたそうです。相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって、宅地や山林、農地などの土地を取得した人が、一定の負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。簡潔に言えば、土地を国に引き渡せるという内容です。
相続した不要な土地を国に引き渡せるといっても、どんな土地でも国庫帰属を認めてくれるわけではありません。所有者の申請に基づき、法務大臣を含む法務局による一定の審査を経て、要件を満たしていると判断された土地は国庫に帰属することになります。
国庫への帰属が認められる土地は、法令で定める却下事由と不承認事由のいずれにも当てはまらないものに限られます。
「一定の却下事由に該当する土地ではないこと」の、却下事由としては
①建物の存する土地
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地(現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地、墓地、境内地)
④土壌汚染されている土地 ⑤境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
また次の土地は、申請をしても、原則として承認されません
①崖(勾配が30度以上であり、かつ、その高さが5メートル以上)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両、樹木などの有体物が地上に存する土地
③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地など)
⑤前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
申請手順は以下の通りです
まず、申請対象となる土地の所有者が、承認申請を行うことからスタートします。
↓
申請後は、まず法務局にて書面審査がなされます。
↓
次に、法務担当官による実地調査が行われます。
↓
現地調査の結果を踏まえて、審査結果が通知されます。 国庫帰属が承認された場合には、承認通知とあわせて、負担金についても通知されます。
↓
負担金の通知にしたがって、負担金を納付します。負担金の納付期限は通知を受けた日から30日以内です。
↓
負担金の納付と同時に、申請対象とした土地が国庫に帰属します。以後は、国がその土地の所有者となります。
相続土地国庫帰属制度を利用に際して必要となる費用は、審査を受ける際の「審査手数料」および、国に土地を引き取ってもらう際の「負担金」です。負担金は、宅地の場合で20万円など、少額ではありません。
今回ご相談のお客様も負担金を計算したところ、20万以上の負担金が必要になることが分かりました。それ以外に申請の条件を満たすため更に費用がかかる可能性もあるため、この制度を利用することは断念されました。
公道に接している土地とそうでない土地とでは土地の使い勝手がかなり違ってきます。公道で広い道に接道していれば、大型車両の出入りが出来るため資材置き場等の利用が見込まれます。
場所を確認したところ市街化調整区域で公道に接していない土地だということが分かりました。
土地に関してのニーズは多様ですので、どのようなニーズがあるのかを探りながら売却に向けてお手伝いをさせていただくことになりました。
不動産売却のご相談承っています。無料査定、買取も行っておりますのでお問い合わせください。 お問い合わせ先はこちらです↓
https://ichihara-musubi.jp/contact/
市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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