市原市内にある戸建て売却の相談を受けました
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
先日知り合いから実家のことで連絡がありました。
お母様が亡くなられて実家が空き家の状態になっているのでどうしたらいいか相談したいとのこと。
相続登記の手続き中でしたので、登記が完了してから会うことになりました。
相続登記が完了した連絡を受け、実家で待ち合わせをして家の状態を確認させていただきました。築44年ですが、まだまだ住める状態です。相続した息子さんはすでに持ち家があるため、相談の結果売却をすることになりました。
物件に関しての調査をしていて一つ問題があることが分かりました。それは接道に関してです。
家を建てるには建築基準法の接道義務というのがあり、敷地に接する道路が4m以上の幅員を満たしていない場合や、道路に接する敷地の長さが2mに満たない場合、原則としてその敷地に建築物を建てることはできません。道路にも種類があります。
該当地は建築基準法第42条第1項第5号 (位置指定道路)という道路に接道しています。位置指定道路とは道路法・都市計画法・土地区画整理法などによらないで築造する道路で、築造する者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもので、幅員4m以上のものをいいます。
位置指定道路に接道しているまでは良かったのですが、問題はその道路は私道ですが私道に持ち分がなかったことです。
建築基準法上の接道義務を果たしていますが私道の持ち分がない場合、私道の所有者が通行に関して自動車の乗り入れを認めないということが発生したり、埋設管の敷設に関して掘削を行う場合私道の所有者から承諾を得られなかったということが過去に起きています。
対応策としては位置指定道路の利用に関して所有者と承諾書を取り交わしておく必要があり、その内容に関しては
⑴人の通行や自転車・自動車の乗り入れに関する承諾に関して
⑵設備敷設管敷設のための掘削の承諾について
⑶承諾料の有無について
⑷所有者が変更になった場合の利用の承諾について
以上を必ず明記しておくべきです。
今回は私道の所有者から道路持ち分を売買により取得させていただくことになりました。
不動産売却をするにあたり、調べてみて初めて分かったということは多々あります。是非お気軽にご相談ください。無料査定、買取も行っておりますのでお問い合わせください。 お問い合わせ先はこちらです↓
https://ichihara-musubi.jp/contact/
市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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