市原市内で空き家売却のお手伝いをさせていただきました
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
以前知人から相談を受けていたお母様が亡くなられ相続した空き家ですが、物件を探されているお客様にご紹介したところ気に入っていただき、ご契約をさせていただきました。
まだまだ住める戸建て住宅ですので、解体されずに良かったと思います。
親から相続した家を売却した場合、印紙税、譲渡所得税及び住民税の3つの税金がかかります。
不動産を売却して譲渡所得が出た場合、譲渡所得の金額に応じて所得税と住民税がかかります。 譲渡所得に課される所得税と住民税を、合わせて「譲渡所得税」とも呼びます。
譲渡所得とは、不動産の売却による収入金額から、不動産の取得時にかかった費用(取得費)と売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額のことです。
譲渡所得税を求めるための税率は、不動産を所有していた期間に応じて変わります。
所有期間が5年超の場合所得税15.315%住民税5%の合わせて20.315%、所有期間が5年以下の場合所得税30.63%住民税9%の合わせて39.63%がかかります。
なお、不動産の所有期間は、被相続人の所有期間を引き継ぎます。
相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除というのがあります。
相続人が、被相続人が1人で住んでいた建物及びその敷地を相続により取得し、その空き家を売却した場合、一定の要件を満たすときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。
親から相続した実家を売却する場合、本制度の適用を受けるには、以下1~11の要件をすべて満たす必要があります。
1.売主が、売却する建物・敷地の前所有者(被相続人)の相続人または包括受遺者であること
2.売主が、被相続人の住んでいた建物(母屋)とその敷地の両方を相続または遺贈により取得したこと
3.売主が、その建物・敷地の売却について過去にこの制度を適用していないこと
4.その建物が、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものであること
5.その建物が、区分所有建物(マンション等)でないこと
6.被相続人が、相続開始の直前において、その建物に1人で住んでいたこと
7.買主が、売主の親族等でない第三者であること
8.その家屋・敷地の売却時期が、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間、かつ、制度の適用期間である2023年(令和5年)12月31日までの間であること
9.売却代金が1億円以下であること
10.相続開始の時から売却時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと
11.その建物が、売却時に耐震基準に適合していること
相続不動産の売却した際の納税タイミングは、印紙税については契約書作成時、譲渡所得税は売却した年の翌年の確定申告期限(3月15日)、住民税は翌年の6月以降になります。
生前整理としての不動産に関するご相談承ります。土地、戸建て、マンション、アパートなどあらゆる不動産を無料査定いたします。 不動産売却のお手伝い、買取も行っておりますのでお問い合わせください。
お問い合わせ先はこちらです↓
https://ichihara-musubi.jp/contact/
市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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