相続登記の義務化について
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務となります。
相続登記と言っても何のことかよくわからない方も多いと思います。ましてや義務化となると、なぜ義務化されなくてはいけないのかを理解しておく必要があると思います。
相続登記とは「相続する不動産の名義変更」で、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に行う不動産の名義変更のことを言います。相続登記の申請を法務局することによって、亡くなった方から相続人に名義変更されます。
この相続登記はこれまで、行わなくても罰則などが課せられなかったため、必要がなければ費用もかかるので、価値の低い不動産などは相続登記をせずに、放っておかれることも多々ありました。
令和2年の国土交通省調査では、所有者不明土地の割合が24%に及びました。 これは、日本全体では九州の土地面積を上回る数値です。 所有者と連絡が取れないことにより、公共事業の用地取得ができなくなったり、災害被災地の復興を妨げる要因となっていました。 また、適正な利用・管理がなされないことで草木の繁茂や害虫が発生する等の管理不全の土地は近隣住民とのトラブルのもとになっていました。そのため、不動産登記簿によって直ちに所有者が判明せず、又は判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」が近年社会問題となっており、事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。
相続登記の義務化が開始されるのは、【2024年4月1日】からとなっています。不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。なお、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。
相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。また本改正では一緒に「住所変更登記の義務化」も行われます。不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります。
それでは相続手続きはどのようにしたらいいのでしょうか。
相続登記の流れは以下の通りです
1.相続する不動産の確認
不動産を相続した場合、相続した不動産の確認が重要です。被相続人が不動産を所有していた場合、「固定資産税の納税通知書」で確認できます。固定資産税は毎年1月1日時点で法務局の台帳に登記されている所有者に課税されるので、行政機関から毎年4月ごろに送付されてくる固定資産税の納税通知書で調べられます。
固定資産税納税通知書や登記資料が見つからない場合、法務局から登記事項証明書を取得する方法があります。登記事項証明書は登記事務をコンピュータ処理している登記所が発行するもので、不動産の所有者、場所、大きさなど、登記簿のデータを印刷し証明書として発行します。登記簿謄本はコンピュータ処理していない登記所で証明されるもので、基本的には登記簿謄本と同じ内容が記載されています。 登記事項証明書や登記簿謄本は、郵送やオンラインでも取得可能です。
2.戸籍関係書類の取得
相続登記の申請では、戸籍関係書類(戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本、除籍謄抄本))によって、土地・建物の所有者が死亡した事実と相続が開始したことを証明するとともに、法定相続人を特定する必要があります。
被相続人では、亡くなった時の戸籍謄本から亡くなるまでの戸籍謄本、結婚や転籍で作成されたものまで、出生時まで遡ってすべての戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は住所地ではなく、本籍地の市区町村にて取得します。
相続人の戸籍謄本は、新たに名義人となる相続人だけではなく、法定相続人全員の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は被相続人の死亡後に取得したものです。戸籍謄本はそれぞれ住所地ではなく、本籍地の市区町村にて取得します。
3.遺産分割協議書の作成
遺言書が残されていなくて、相続人が複数いる場合、相続人の間で被相続人の財産をどのように分けるかを協議し、遺産分割協議書として書面を作成する必要があります。遺産分割協議書には相続人全員の住民票の写しと署名、印鑑証明書と同じ捺印が必要です。
遺産分割協議書は次のケースでは必要ありません。
・相続人が1人のみの場合遺産に不動産などがなく現金・預金だけの場合
・被相続人が有効な遺言書を残していて、遺言書の内容に沿って遺産分割する場合
・民法に定める法定相続分通りに遺産を分割する場合
4.管轄の法務局へ申請する
法務局に不動産登記する場合、登記申請書を作成して、法務局の窓口に持参する方法、法務局に郵送する方法のほか、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で登記申請書を作成して、オンラインで申請する方法があります。 登記申請書は、法務局ホームページから様式をダウンロードして作成できます。申請書は相続人ごとに作成する必要があります。 登記申請書には添付情報として一般的には、登記原因を証する書面(登記原因証明情報)と住所を証する書面(住所証明情報)を添付します。 登録には、登録免許税が必要になります。司法書士に相続登記を依頼する場合、司法書士への報酬などが必要になります。
現在、全国で九州の全面積を上回る大きさの土地が所有者不明となっていて、公共事業や土地利用の推進の面から大きな社会問題になっています。
このため国では所有者不明の不動産をなくすため、不動産の相続登記を2024年4月1日から義務化するなどの制度改正を行いました。
相続した不動産の利用や売却でお悩みの方、売却を検討している方は、是非お気軽にご相談ください。 無料査定、買取も行っておりますのでお問い合わせください。 お問い合わせ先はこちらです↓
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