市原市内の空き家売却のお手伝いをさせていただきました
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
売却のご依頼をいただいた空き家がお引き渡しとなりました。
販売を開始した当日に購入希望者が多数いらっしゃり、1ヶ月かからずにお引き渡しをすることが出来ました。
販売に際して登記情報等を調べたところ、前面道路が私道で持ち分がないことが分かりました。ご所有者が土地建物を購入した際に道路持ち分の売買が含まれていませんでした。
そこで私道所有者と連絡を取り、事前に私道持分を譲っていただく交渉をしたところ、ご了承いただき私道持分を取得することが出来ました。
私道持分がないと購入を敬遠されてしまうことも多くあります。
私道持分なしの不動産とは、その土地が公道ではなく私道に面していることを指します。私道持分なしの不動産は、公道ではなく私道に面しています。 私道持分がない場合、私道は私有地になるため自由に通行できません。通行できるのは、私道所有者か私道所有者から許可を得ている方のみです。そのことを知らずに私道持分のない家を購入すると、極端な話、敷地の前の私道を通行できません。こうしたデメリットから買主が見つかりにくいのが一般的です。
私道持分なしの不動産では、私道持分がない土地上に家を建てる場合や建て替えをする場合、水道管やガス管などを前面道路から敷地内へ引き込む工事が必要になるケースがあります。しかし、私道所有者からの許可がなければ掘削工事を行うことはできません。掘削工事の許可を得るには承諾料の支払いが必要になるケースもあります。私道所有者との関係が良好であれば心配ありませんが、家を建てるときや老朽化した管の補修工事を行いたいときに許可が得られなければ、最悪何もできなくなってしまいます。こうしたデメリットは買主にとってマイナスの印象を与えてしまうため、売りにくくなります。
私道持分がない不動産は、金融機関の住宅ローン審査が通りにくい場合があります。通常、住宅ローンの審査では抵当権を設定するために不動産の価値が評価されますが、私道の問題がある場合は不動産の価値が低下し、抵当権の設定が難しくなる可能性があります。
不動産に関するご相談承っております。是非お気軽にご相談ください。 無料査定、買取も行っておりますのでお問い合わせください。 お問い合わせ先はこちらです↓
https://ichihara-musubi.jp/contact/
市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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