仲介させていただいた家がお引き渡しになりました
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
4月中旬ホームページよりお問い合わせをいただいた兄妹で相続をされ空き家になっているご実家の売却をお手伝いいたしました。
家を新しく建てていただける方に購入していただきたいとのご希望がありましたが、まさしく 新築用地として購入をしたいただく方とのご縁があり本日お引き渡しとなりました。
契約前に予想だにしなかったことがあり、少しばかり驚いてしまいましたが無事に解決し本日の決済引渡となりました。
予想だにしなかったことというのは隣地境界標が正規の位置に入っていなかったということです。
杭が正規の位置から今回の売主様側に約1.3mほど入り込んでいたのです。
そこまでズレて境界標が入っているのは珍しいケースかと思います。
約50年が経ちその理由を知っている人間は誰一人いません。
境界標のズレは最も頻繁に直面するトラブルであり、境界の争いとなる原因を作る仕掛け人がいます。
① 隣地との境界付近にあるブロック塀、下水管などの埋設物を設置するとき、あるいは造りかえる時に工事業者が境界杭を飛ばしてしまった。
② 境界確定を行ない建物を建替えしたが、既存建物を取り壊すとき一緒に境界標も撤去してしまった。
③ 官公庁の道路工事が行なわれたときに、道路部分にあった御隣も含めた三者境である境界標がいつの間にか亡失しており、道路工事完了後もそのままとなっている。
④ 上記のように故意や過失で失くしてしまった境界標が、工事が終わってみたら、無断でいつの間にか適当に復元されていた。
境界標は工事の邪魔になる場合が多いので、故意や過失で勝手に撤去したり、移動する場合がありますし、また、工事が終わったら適当に復元している例が多々あります。工事の依頼人自ら指示することもあります。
刑法に「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあるように境界標を勝手に損壊、移動、除去したときは「境界毀損罪」になります。境界標を誰が設置したかにかかわらず(自分が設置したものであっても)該当することになります。
既に境界標を撤去してしまった場合には、境界標を元の位置に復元する必要がありますが、その元の位置を事前に確認していませんので、資料に基づいて慎重に復元作業を行ない、隣接土地所有者の確認を得て境界標を設置する必要があります。 既存の資料として地積測量図、境界確認書あるいは土地境界確定図面などで座標値の資料がある場合は、残っている基準点、境界点を点検測量することにより、復元点を計算して比較的容易に復元することができます。過去の測量図等の資料はあっても座標値のデータが無い場合は、該当する敷地全体、場合によっては隣接する土地の区画も含めて、復元点を調整のうえ設置する必要があります。工事を行なう計画があるのですから敷地に関する資料があるはずですが、測量図のような復元可能な資料が無いときは、厄介ですが、隣接土地所有者間で境界確定に関する協議から始める必要が生じます。工事進捗に対する影響も大きく、又作業に要する時間、費用も嵩むことになります。
境界の復元ができた場合には、後日のために写真・図面を添付した記録を残します。
隣接土地所有者同士が了解している限り問題ありませんが、公簿上の手続きを経ていないと、相続や売買など当事者に変更があった場合、新しい所有者に当然には引き継がれませんので、争いの原因になります。
① 昔、御隣同士の親が、口頭で自分たちが利用する敷地範囲について、当時の状況で取り決めをした。
② 御隣との境界線は公図上屈曲しているが、御隣と相談して、利用しやすいように境界線を直線とした。
③ 御隣と敷地形状を整形するため、所有地と相手方敷地の一部を同じ面積となるように交換して書類も作成したが、登記手続きは行なっていない。
④ 御隣との間にある当方の塀が境界線を越境していると言われたので、越境部分の土地を購入し費用も支払ったが登記手続きを行なっていない。
現実の所有権の範囲と地番と地番の境界を一致させるには、分合筆の手続きを行ないます。まず境界線の位置が現実の所有権界の位置と合致させることが必要です。 境界確定手続を行なって、本件地あるいは相手方の土地を一部取得しているなどの場合は、本件地又は相手方の土地を分筆し、交換をしていた場合は本件地と相手方の土地の両方を分筆するなど、所有権界の位置と公簿上の境界線の位置が合致するようにします。そのうえで、本件地側又は相手方の土地である分筆された土地につき所有権移転登記を行ない、所有権界の位置と公簿上所有する土地の境界位置が合致するようにします。 す。
所有権界の位置と公簿上の位置が合致した段階で、境界確認書の締結を行ない、将来に備えて復元可能な書類を残すようにしましょう。
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住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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