市原市内で相続された空き家の相談を受けました
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
先日市原市内で土地建物を相続されたお客様からご相談がありました。現在空き家となっているそうですが、売却するとしてもいくらになるか相場がわからないのと、付属建物があり建物内に残置物があるがそれを処分する必要があるのかといった内容でした。
相談いただいたエリアは市街化調整区域でした。
市街化調整区域とは、市街化が抑制されている地域のことです。この地域では新築や改築には一定の制限が設けられているため、注意が必要です。
既存建築物の建替(増改築)については都市計画法第34条又は法第29条又は法第43条に基づく許可申請が必要です。
許可等を受けるためには以下のすべてを満たす必要があります。
1.適法な建築物であること
家屋登記謄本若しくは家屋評価額証明書又は家屋所在地証明書等(公的証明)から次のいずれかが判断できること。
⑴市街化調整区域と新たに区分された日(線引きの日)より前に建築された建築物
⑵線引きの日以降に建築確認を受け建築され、公的証明に記された延べ面積と建築確認を受けた延べ面積とがおおむね整合する建築物。
2.既存建築物の敷地を変えないこと
⑴線引きの日より前に建築された建築物は、原則として線引きの日時点の公的証明に記載された所在筆を敷地とする。
⑵線引きの日以降に建築された建築物については、確認申請の敷地設定を既存建築物の敷地とする。
3.既存建築物の用途を変えないこと
増改築後の建築物の用途は、既存建築物と同一とする。なお、属人的な用途の建築物については、増改築後の建築物の用途にその性質を引き継ぐ。
調整区域内で既に家が建っているから建て替えは問題ないと思っていると大きな間違いが生じる可能性がありますので、自治体のしかるべき窓口で相談することをお勧めします。
同じ調整区域でも再建築が出来る家と出来ない家とでは評価が変わってきてしまいます。
建物の残置物に関してです。
“残置物”とは、不動産に住んでいた人が、退去の際に残していった私物、例えば家具や家電のことを指します。不動産内にある残置物は基本的に「売主が所有しているもの」という扱いになります。
残置物を処分しないで売却するメリットとしては、処分にかかる手間や費用を省くことができる点が挙げられます。 ただし、残置物がある状態で売却すると、買主との間にトラブルが発生するおそれがあります。 また、残置物がある場合は、処分の費用がかかるため、売却価格が安くなります。
残置物の処分方法にはいくつかの選択肢があります。 例えば、リサイクルショップなどで売る、自治体のルールに沿って処分する、自分でごみ処理場に持ち込んで処分する、 産業廃棄物処理業者に処分してもらう、不用品回収業者に処分してもらうなどがあります。 また、残置物の量が少ない場合や、大型家具や家電などの搬出に人手が必要なものでなければ、自治体のごみ収集で処分することもできます。
残置物の残った不動産の売却をご希望される方は、是非弊社へご相談ください。
不動産売却のご相談承っています。無料査定、買取も行っておりますのでお問い合わせください。
https://ichihara-musubi.jp/contact/
市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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