市原市内の土地売却の相談がありました
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
先日ホームページをご覧いただき、お父様ご所有の土地の件でお嬢様からお電話をいただきました。
お父様が購入されてからずっと更地の状態でした。お父様も高齢になられ生前整理として土地を売却しようと思われているそうです。以前お父様が土地を見に行かれたところ、ご近隣の方が勝手に車の駐車スペースに使われたていたそうです。
長年空地になっているからと言って勝手に第三者が土地を使用するのは許されることでしょうか?
土地の無断使用をされた場合には、土地の所有者の権利を侵害する行為ですので、不法行為(民法709条)に基づき損害賠償請求をすることができます。
「普段使用していない土地だから損害はないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、そのような土地であっても損害賠償を求めることは可能です。
この場合の損害としては、土地の使用料相当額であり、たとえば、他人が駐車場として利用していたのであれば、近隣の土地の駐車料金の相場を請求することができます。
土地の所有者のなかには、上記の土地使用料相当額の他にも「勝手に土地を使われた腹が立ったから慰謝料を請求したい」と考える方もいるかもしれません。
慰謝料とは、他人による違法な行為によって精神的苦痛を被った場合に支払われる金銭ですが、土地の無断使用の場合には、土地使用料相当額の賠償によって土地所有者の損害は回復されると考えられています。そのため、土地使用料相当額に加えて、慰謝料を請求することはできません。
他人の土地を勝手に使用する行為は、刑法上の不動産侵奪罪に該当する可能性があります(刑法235条の2)。
不動産侵奪罪とは、不動産に対する他人の占有を排除して、自己または第三者の占有に移すという犯罪です。たとえば、他人の土地に勝手に家を建てたり、資材置き場として土地を利用したりするような行為を指し、土地の所有者が不動産を侵奪されていることを認識しているかどうかは問われません。
不動産侵奪罪の法定刑は、10年以下の懲役と規定されています。不動産侵奪罪は故意犯ですので、他人の土地とは知らずに使用していたというような境界の越境事案については、適用はありません。
土地の無断使用をしている人は、当該土地を利用する正当な権限を有していませんので、土地の所有者は無断使用者に対して、土地の明渡しを請求することができます。
土地の明渡しをする場合には、まずは、土地の無断使用をしている人を特定しなければなりません。
⑴無断使用者の特定
土地を駐車場として利用しているのであれば、車のナンバーから特定することができる可能性があります。
⑵内容証明郵便の送付
無断使用者が明らかになった場合には、土地の明渡しを求める文書を内容証明郵便で送りましょう。 内容証明を送る際には、土地の明渡しの期限を設定し、「〇日以内に明け渡さない場合には、裁判などの法的措置をとる」といった内容で送るとよいでしょう。
⑶土地の明渡請求訴訟
内容証明郵便を送っても相手が土地を明け渡さないときや誠意ある対応がない場合には、土地の無断使用者に対して、土地の明渡訴訟を提起します。
そして、明渡しを認める判決を得た場合には、強制執行を申し立てることによって、土地の明渡しを実現することができます。
既に説明したとおり、他人の土地を無断で使用する行為は、所有権を侵害する行為ですので、不法行為を理由として、土地の無断使用者に対して損害賠償請求をすることができます。 損害賠償請求をする場合には、一般的に上記の土地の明渡しと一緒に行いますので、任意に明渡しを行わない相手に対しては、土地の明渡請求訴訟とともに損害賠償請求訴訟も提起します。
他人に土地が無断で使用されている場合には、土地の所有者は、法的手段によって土地の明渡しや損害賠償請求をすることができます。ただし 自分の土地だからといって、土地上の物を勝手に撤去したり、壊したりしてしまうと、土地の無断使用者から逆に訴えられてしまうおそれがありますので注意しましょう。
不動産売却のご相談承っています。無料査定、買取も行っておりますのでお問い合わせください。
市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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