市原市内に土地をご所有の方から売却のご相談がありました
当サイトをご覧いただきありがとうございます! 市原市を中心に千葉市・袖ヶ浦市・木更津市をエリアとして不動産売却のご相談を承っております 市原市不動産売却相談センター(株式会社むすび)の菅原です。
先日市原市内で土地をご所有の方から売却のご相談がありました。お父様が購入された土地をご姉妹で相続されました。かなり昔に造成された住宅団地で家は一度も建てていません。町会の管理費は払っていないそうですが、もっと深刻なのは固定資産税を納付していないことです。
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋の所有者が納める税金です。納税義務者には、自治体から毎年納税通知書が届きます。原則として年4回の納期に分けて納めます。
固定資産税の納付書が届いたにもかかわらず、納付をしないと督促状が届きます。督促状は支払い期限から20日以内に発行される書類です。督促状が届いたあとも滞納を続けると、次は催告状が届きます。 また、固定資産税を滞納すると延滞金が発生します。延滞金は自治体によって年率が違いますが、期限から1ヶ月を過ぎると延滞金の割合が高くなります。
固定資産税の延滞金は、納期限からの経過期間によって2段階制が採用されています。 延滞金割合は、納期限翌日から1ヶ月以内が年2.4%、1ヶ月経過後が年8.7%です。
ただし、延滞金の計算方法は自治体により異なる場合があるため、正確な金額については役所の窓口で確認しましょう。
督促状が届いてから10日以内に固定資産税を納めなければ、財産(給与・預貯金)が差し押さえられることになっています。 預金が差し押さえられると、預金を預かっている金融機関に差押通知書が送られ、国や地方公共団体が滞納している税額に預金を充当することになります。かつ、税金滞納によって預金を差し押さえられると、銀行との取引が停止になる可能性もあります。 さらに、預金がない場合は給与が差し押さえられます。実際には、滞納者が給与全額の差し押さえに承諾しなければ、全額を差し押さえられることはありませんが、毎月の給与の一定額を税金に充当されることとなります。
固定資産税の滞納によって預金や給与が差し押さえられ、それでも納めきれなかった場合には土地や建物といった財産が差し押さえられます。 差し押さえられても直ちに退去する必要はありませんが、差押の登記がなされることで地方公共団体が強制的に土地や建物を公売し、その売却代金を滞納している税金に充てることとなります。 税金の滞納による公売には裁判所の許可は必要なく、家が公売にかけられた場合は強制的に退去させられます。
手元に期限切れの納付書がある場合は、まずその納付書で支払えるかどうかを確認しましょう。 市区町村の役所窓口、指定金融機関、郵便局であれば、期限が過ぎていても受け付けてもらえることがあります。 一方、コンビニエンスストアでは、バーコードの期限が切れているため支払えない場合が多いので注意が必要です。 延滞金については、後日、延滞金のみの納付書が送られてくるか、もしくは役所の窓口で元々の税額と合わせて支払うことになります。
納付書そのものをなくしてしまった場合は、資産がある市区町村の税務課や納税課に連絡しましょう。本人確認の上で納付書を再発行してもらえます。 電話で問い合わせる際は、納税通知書などに記載されている整理番号を伝えると手続きがスムーズです。
経済的な理由などで固定資産税を払うのが難しい場合は決して放置せず、できるだけ早く自治体の窓口に相談しましょう。状況によっては、分割納付や差し押さえの猶予などが認められるかもしれません。相談する際は、事情を正直に伝えることが大切です。
固定資産税の払い忘れは、延滞金の発生やローン審査への影響だけでなく、最終的には財産の差し押さえという深刻な事態につながるリスクがあります。万が一納期限が過ぎてしまった場合は絶対に放置せず、自治体に相談することが大切です。口座振替を利用するなど、払い忘れを防ぐ対策を検討しましょう。
不動産に関するご相談承っています。相続・生前整理のご相談、戸建て・マンションの無料査定、買取も行っておりますのでお問い合わせください。
市原市不動産売却相談センター
住所:千葉県市原市北国分寺台1-5-3
電話番号:0436-98-6161
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